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2014.05.05更新

平成27年度より相続税の増税が予定されており


無料相談会に来られる方からも
よく増税について相談を受けます。


今日は増税の話はおいといて
いつも相続の対策は3つあると書いているうちの1つ


納税資金対策について書きます。


相続税の対策というと
相続税を減らす節税対策にばかり頭がいく方が多いのですが


いざ払う段階になって
納税資金がないというのも大きな問題です。



残された相続人の方は本当に困ります。


今日はどんな場合に納税資金に困るのかを
書いていきます。


相続税は現金一括納付が原則ですから


納める相続税以上に現金や預金、


上場株式や投資信託などお金に換えやすい資産
納税用の生命保険金などがあれば納税に困ることはありません。


そうでないケース、例えば
相続財産が不動産に偏っているケース。


さらにいうと


その不動産が山林や農地
売りにくい場所にある土地などである場合


すぐに現金に換えることが難しいので
納税資金に困ることになります。


こういった財産を多数持っている。
または、他の財産に比べて多くのバランスを占める。


その場合は事前に納税資金について
検討しておかなければいけません。



京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。


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投稿者: 中田俊税理士事務所

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