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2014.05.06更新

昨日書きました相続税の納税資金に困るケース
よく検討するのが不動産の評価を下げる対策。


財産の評価というと方法が決まっていて
誰が評価しても同じ・・・


と考えている方もいらっしゃると思いますが
現実は違います。


われわれ税理士が不動産を評価する際には
基本的に相続税法や財産評価基本通達という基準で評価します。


この基準で評価する以外に


不動産鑑定士や土地家屋調査士と協力して
評価を下げるサポートをしています。


このサポートは税理士ひとりではできません。



相続対策を行うにあたって
様々な専門家と提携しているのはそれが理由です。


特に不動産の評価は大きく減額できることがあり
その場合、節税効果も当然大きくなります。


お持ちの不動産について十分検討しておきましょう。


不動産の調査や評価には時間がかかりますので
時間に余裕を持って対策してください。



京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。

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投稿者: 中田俊税理士事務所

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