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2013.06.22更新

大切なご家族が亡くなった直後は、葬儀や法要などでお忙しいことでしょう。
しかし、相続の手続きには期間がかかり、期限のあるものもいくつかあります。

49日を過ぎましたら、相続をされるご遺族を確定し、故人の財産をリストアップしてください。
預貯金や土地、不動産、有価証券などが該当します。
財産の中には、「マイナスの財産」も存在します。
もし、財産の中に負債があった場合、これを受け継がない場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し出が必要です。

財産のリストアップは、生前からご準備をされているとスムーズですが、そういったお時間がない場合は、税理士事務所が代行することも可能です。
また、各種手続きの際の書類作成なども承ります。
ご不明な点がございましたら、気軽にご相談ください。

投稿者: 中田俊税理士事務所

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