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2014.01.29更新

相続税を減らすために
所有している不動産を贈与する方がいらっしゃいます。


不動産全てを贈与すると高額の贈与税がかかるケースが多いため


贈与税がかからない、又は少額でおさえられる程度の持分だけを
贈与されているケースもあります。


不動産の持分を贈与し、相続財産を減らせば
相続税は減ります。


ただしここで気をつけないといけないことがあります。


不動産を贈与する場合


登録免許税や司法書士への依頼費用など
コストがかかります。


相続税の節税額と贈与時の移転コスト。
この2つを検討したうえで贈与を行いましょう。



相続対策の相談を受けていると


相続の節税額<贈与時の移転コストとなっていることも
少なくありません・・・


不動産(土地)に関しては


相続税の特例を受けることが出来る場合があります。
(小規模宅地等の特例と言います)


相続の節税額を検討する際は
この特例が受けられるかどうかも検討しておきましょう。



京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。

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投稿者: 中田俊税理士事務所

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